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医学部を目指す皆さまへ
熊本県医師修学資金貸与制度-SCHOLARSHIP-
地域医療を通じて、県民が安心して生活できる社会づくりに貢献したいという意欲ある学生の皆さまを応援します。
ABOUT制度の概要
熊本県では、地域に必要な医療を確保するため、大学卒業後、貸与期間の1.5倍に相当する期間(6年間貸与を受けた場合は9年間)、県内の医師が不足する地域の病院等(以下、「知事指定病院等」という)で医師として働いてみようという熊本大学医学生に対して修学資金を貸与する制度(一定の要件を満たした方は返還が免除されます)を設けています。
熊本県は、地域医療を通じて、県民が安心して生活できる社会づくりに貢献したいという、意欲ある学生の皆さまを応援します!
第1グループ 青色①~⑩ - 2年間以内 |
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有明 |
鹿本 |
菊池 |
八代 |
芦北 |
球磨 |
天草 |
第2グループ 赤色⑪~⑱ - 2年間以上 |
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阿蘇 |
上益城 |
球磨 |
天草 |
第3グループ 黒色⑲~㉝ - 残りの期間 |
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[病院]熊本 |
宇城 |
有明 |
菊池 |
八代 |
天草 |
[診療所]阿蘇 |
八代 |
天草 |
※第3グループの医療機関のうち、診療所に勤務した場合は、当該期間を第2グループの医療機関で勤務した期間とみなします。
IN DETAIL貸与内容
対象者 | 熊本大学医学部医学科(地域枠)の入学者 ※令和6年度入試の熊本大学学生募集要項は、11月頃に熊本大学ホームページに掲載される予定です |
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貸与額 | 入学料相当額 282,000円/入学時のみ 授業料相当額 535,800円/年額 生活費相当額 75,000円/月額 |
貸与期間 | 知事が貸与決定した日の属する月(当該月の属する年度の4月から修学している場合は4月)から大学の正規の修業年限を満了する日の属する月まで |
修学資金返還免除の要件
次の条件を全て満たしたときは、返還債務の全額が免除されます。
医師免許 | 大学卒業後、2年以内に医師の免許を取得すること。 |
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臨床研修 | 医師免許取得後、直ちに条例で定める病院(県内の基幹型臨床研修病院)で臨床研修に従事すること。 |
勤務する病院等 | 臨床研修終了後、直ちに知事指定病院等に勤務すること。 |
指定病院等での勤務期間 | 貸与期間の1.5倍に相当する期間 ①勤務期間には条例で定める病院での臨床研修期間(2年間)を含みます。 ②勤務期間中に、大学院への進学、傷病、災害などやむを得ない理由により指定された医療機関での勤務が一時的に困難になった場合は、承認を得ることにより、継続して当該勤務に従事したものとみなします。(ただし、当該期間は返還免除の要件となる勤務期間には算入されません。) |
その他 | ①専門医資格取得等を目的として、知事指定病院等以外の医療機関で研修(以下、「後期研修」という)を受けることができますが、知事指定病院等での勤務期間に算入できるのは、県内の医療機関での1年間までです。 ② 知事指定病院等での医師業務(臨床研修及び後期研修を含む。)に起因して死亡し、又は当該業務に起因する傷病のため業務に従事することができなくなったときは、返還債務の全額が免除されます。 |
貸与の停止
貸与停止の要件 | 休学し、又は停学の処分を受けたときは、その間の修学資金の貸与を行いません。 |
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修学資金の返還
返還しなければならない場合 | 次の条件のいずれかに該当する場合には、貸与額に返還利息※を加えた額を一括して返還しなければなりません。 ①退学、在学中の死亡等により、貸与契約が解除されたとき。 ②大学を卒業後、死亡したとき。 ③大学を卒業後、2年以内に医師の免許を取得できなかったとき。 ④医師の免許取得後、条例で定める病院において直ちに臨床研修に従事しなかったとき。 ⑤条例で定める病院における臨床研修修了前に臨床研修に従事しなくなったとき。 ⑥条例で定める病院における臨床研修修了後、直ちに知事指定病院等において医師業務に従事しなかったとき。 ⑦知事指定病院等において医師業務に従事しなくなったとき。 ※返還利息:貸与月数に応じ、修学資金の額につき年10%が課されます。 |
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遅延利息 | 正当な理由がなく、期限までに返還しなかったときは、遅延利息14.6%が課されます。 |
CONTACTお問い合わせ先
連絡先 | 熊本県健康福祉部健康局医療政策課 企画・医師確保班 |
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住所 | 〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 |
連絡先 | TEL.096-333-2204 FAX.096-385-1754 |
iryoseisaku@pref.kumamoto.lg.jp |